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外国人の就労ビザ取得

外国人の在留資格(就労ビザ)の取得には入管法及び法務省令に定められた多くのハードルを超える必要があります。 在留資格の種類に応じて基準が異なるほか、個々の外国人の経歴や、受け入れ先企業における職務内容、雇用理由など により許否の結果が異なってきます。たとえ要件を形式的にクリアしていても実体が伴わないものを許可にするのは困難です。 安易な申請をして不許可になった案件が当事務所にも持ち込まれますが、一度不許可になった案件の軌道修正は容易なことでは ありません。外国人の採用をお考えの企業様や、外国人や外国法人と合弁会社の設立をお考えの方、是非当事務所までご相談に 来られることを強くお薦めします。
申請取次行政書士

出入国管理及び難民認定法施行規則第6条の2第4項第二号に基づき入国管理局長に届け出を行った行政書士のことをいい、 申請取次行政書士が申請を行う場合は、原則として入管で手続を行おうとする当該外国人や企業の担当者の出頭は免除され、 申請から許可証印の取得まで全てを申請取次行政書士に任せることが可能です。この制度は平成2年から導入されており入管 における在留審査等の手続では、歴史的にも行政書士が最も実績を有し実務に精通している専門家と位置づけることができます。 当事務所代表行政書士は在留資格審査(変更更新等)の取次に関し、平成5年に法務大臣の承認を受け (当時、申請取次には法務大臣の承認が必要であった)、平成6年には当時は一定以上の実務経験を有する行政書士にのみ開放 された在留資格認定証明書交付申請の取次に関し第1期目の法務大臣の承認を取得し今日まで膨大な外国人の在留手続案件を 手掛けてきました。
粟辻事務所専門分野

当事務所では、企業などでの就労を目的とする外国人とその家族のビザ申請、就労資格から永住許可 の取得等を専門に扱っております。 クライアント層としては紹介等で直接依頼してくる外国人から、日常的に依頼のあるインド、フランス等の準大手IT企業等様々な 国籍の方々であり、英語での対応も可能です。また、外国人や外国企業の日本進出も数多く手がけており、経営者ビザ及び就労ビザ の取得まで視野にいれた日本法人や日本支店の設立計画の立案から実行までトータルなサービスの提供が可能です。

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