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海外に居る外国人が日本で就労するには
外国人が日本で就労可能な在留資格(以下「就労ビザ」という)を取得するためには
①外国人が居住する国の日本国領事館において就労目的の査証を取得し
②空港での入国審査を経て就労ビザのスタンプをパスポートに貰うこととなります。
本来、在外領事館(外務省)は就労目的の査証を発給する前提として法務省経由で入国管理局に査証を発給して問題ないかどうか
日本の雇用先等の調査を依頼しこの結果に応じて査証の発給を決定していました。(これを本省経伺といいます)
しかしこの方法では長いと6ヶ月前後の期間を要することとなり、円滑な国際的人流の阻害要因となっていました。
そこで平成2年の改正入管法施行の際に導入されたのが在留資格認定証明書の制度です。
これは、当該外国人または雇用予定企業が予め入国管理局で審査を受け、就労ビザが認定されると発行される証明書のことです。
外国人が在留資格認定証明書を添付して査証申請を在外日本領事館に対し行うと、
本省経伺を経ることなく当該領事館限りでスムーズに査証の発給を受けることが可能です。
また、運よく短期滞在ビザでの在留期間中に在留資格認定証明書の交付を受けられた場合は、
就労ビザへの変更も可能な運用が行われております。
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日本に滞在中の留学生を雇用するには
専門学校や大学を卒業した外国人留学生を採用したい場合、入国管理局において就労可能な在留資格(以下「就労ビザ」という)
への変更申請を行わなければなりません。就労ビザへの変更が可能かどうかの判断は、その外国人の大学や専門学校等において
専攻した専門科目と雇用予定会社における職務内容及び採用理由等とのマッチングを審査して行われます。実態において、折角
こうした要件をクリアしているにも係わらず説明不足や具体的資料による疎明不足により不許可となってしまうことも少なくありません。
審査においては外国人自身が就労ビザの要件に該当していることを書面で証明しなければならないからです。
安易な申請をし失敗する前に専門家(申請取次行政書士)に相談することをお薦めします。
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就労ビザの延長をするには
在留期限が近づいたら入国管理局において在留期間更新申請を行わなければなりません。
一般的には在留期限の2ヶ月前から受付可能です。注意しなければならないのは、既に就労ビザを有している外国人を雇用し
新たに在留期限を向かえ更新申請を行うケースです。この場合、現在の雇用先企業における職務内容等が新たに審査の対象となってきます。
就労ビザを有している外国人を雇用する場合、貴社における職務内容が当該外国人の就労ビザと適合しているかどうか事前に確認する
方法として就労資格証明書の交付申請を行うことも考えられます。安易な判断は禁物です。先ずは専門家(申請取次行政書士)に相談する
ことをお薦めします。
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外国人が日本で会社を設立し、事業を経営していくには
原則として「投資経営」の在留資格を取得することとなります。入管法上、外国人が経営する事業には安定性と継続性が求められており、
事業所の確保等様々な要件をクリアし、証明しなければならず単に登記上会社を設立したからといって許可になるものではありません。
また、外国人が会社を設立するといっても、株式会社にするのか外国会社の支店形式にするのか、資本金は幾らにするのか等ビザの取得
を前提とした場合、綿密な計画が必要となります。当事務所では設立段階からビザ取得までサポートを行います。準大手インドIT企業
の日本法人の設立から社員のビザ取得など多数の実績を有しております。
また、「企業内転勤」他の在留資格を活用した事例等様々なケースを手がけております。
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入管関係取扱業務 |
報酬の目安 |
印紙代等 |
在留資格認定証明書交付申請 |
投資経営 |
262,500円から |
(投資経営不許可案件の再申請 |
315,000円) |
技術、人文国際等 |
157,500円から |
企業内転勤 |
157,500円から |
家族滞在 |
52,500円 |
技能(コック等) |
105,000円から |
日本人の配偶者等 |
105,000円 |
(上記不許可案件の再申請 |
210,000円) |
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- |
在留資格変更許可申請 |
投資経営への変更 |
262,500円から |
(投資経営不許可案件の再申請 |
315,000円) |
その他就労資格への変更 |
105,000円 |
日本人の配偶者 |
105,000円 |
(上記不許可案件の再申請 |
210,000円) |
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4,000円 |
在留期間更新許可申請 |
単純更新 |
52,500円 |
単純更新(企業案件) |
31,500円 |
転職等複雑な事案 |
105,000円 |
転職等(企業案件) |
52,500円 |
(上記不許可案件の再申請 |
157,500円) |
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4,000円 |
在留資格取得許可申請 |
| - |
永住許可申請
(原則として正規在留資格での10年以上の在留継続が必要です)
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一般永住 |
157,500円 |
日本人配偶者 |
84,000円 |
日本社会文化貢献者 |
210,000円 |
配偶者 |
52,500円加算 |
子1名につき |
10,500円加算 |
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8,000円 |
入管手続の相談 |
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不許可理由開示同席 |
| - |
※ここに掲載された報酬額はあくまでも目安であり、上記を基準に事案の複雑度、申請人の数等の事情に応じお客様との協議により
合意に至った金額とさせて頂きます。尚、企業様からの定型継続案件につきましては、別途お見積致します。
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当事務所では、在日韓国籍特別永住者の帰化申請に多数の実績を有しており、在日領事館からの除籍謄本の取得及び基本証明書、
家族関係証明書、婚姻関係証明書の取得及び翻訳も代行しております。
帰化申請は、申請者本人と担当法務事務官との信頼関係の構築の下に審査が進められます。
大半のケースでは申請受理までで専門家の仕事は終了となり、審査結果を左右するような関与をすることはありません。
逆に専門家が深く関与しすぎることにより当局の心証を害してしまうこともあります。審査中に起こした法令違反などで
不利益処分を受けるのも申請者自身の責任であり、逆に法令を遵守し無事許可を得るのも申請者自身の努力によるものです。
従いまして、申請結果に対する成功報酬は発生しないというのが当事務所の基本方針です。 |
帰化関係取扱業務 |
報 酬 額 |
帰化申請(書類作成一式及び添付書類の収集代行、申請及び相談のための法務局国籍課への同行、翻訳等、帰化申請受理までの
全ての事務作業を含む)
※添付書類の中にはお客様自ら取得して頂くものもございます。 |
①給与所得者 1名につき315,000円
②事業経営者 1名につき420,000円
(事業2件目以降52,500円加算)
③配偶者 1名につき210,000円
※所得の有る方は①又は②に準ずる
④子15歳以上 1名につき52,500円
⑤子15歳未満 1名につき21,000円
(書類取寄にかかる諸経費は含みません)
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申請書類の作成及び身分関係書類のみの収集
(翻訳は含みません)
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上記①~⑤の50% |
動機書のみの作成 |
1名につき52,500円 |
帰化申請の相談(依頼を伴う場合は無料) |
1時間 10,500円 |
※ここに掲載された報酬額はあくまでも目安であり、上記を基準に事案の複雑度、申請人の数等の事情に応じお客様との協議により
合意に至った金額とさせて頂きます。
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外国人が日本に会社を設立する場合、就労ビザの取得まで予定するのであれば、出資額、合弁会社であれば出資比率、事業所の形態、
役員構成等様々な要素を考慮する必要があります。具体的には、合弁会社であれば日本人との出資比率や役員構成はどうするか、
相当な投資額と言えるかどうか、などを業種や事業規模などから総合的に判断し設計する必要があります。また、外国会社が日本法人
を設立しようとする場合は、同時に日本支店の設置という方法も検討する必要があります。綿密な事前準備を専門家のアドバイスを
受けながら行うことを強くお薦めします。 |
商業登記取扱業務 |
報酬額の目安 |
登録免許税その他経費 |
会社・法人の設立
(合弁会社その他外国人が関与し英文対応必要の場合) |
152,500円から
(資本金1000万円までの場合) |
資本金額の0.7%で150,000円未満の場合は145,000円
定款認証 52,000円
(電子定款・電子申請対応) |
外国会社の日本支店設置
(英文対応必要の場合) |
105,000円から |
90,000円 |
※ここに掲載された報酬額はあくまでも目安であり、事案により異なりますので別途お問い合わせください。
上記基準を目安とし、事案の複雑度及び事情に応じお客様との協議により合意に至った金額とさせて頂きます
尚、ご依頼に際しましては本人確認のため身分証明書の提示等が必要となります。 |
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